
【ケース別】チャットレディに確定申告は必要?いくらまでなら非課税?
チャットレディの仕事は、正社員やパート、アルバイトなどと違い、会社に正規雇用される雇用形態ではありません。
チャットレディの場合、時給ではなく歩合制となるため形的には「業務請負契約」となります。ようするに、フリーランス(個人事業主)というスタイルでの働き方になるわけです。
このような“会社に雇用されない働き方”の場合は、稼ぐ金額によっては確定申告が必要となりますので、税金でトラブルにならないために、前もって知っておきましょう。
チャットレディの場合、時給ではなく歩合制となるため形的には「業務請負契約」となります。ようするに、フリーランス(個人事業主)というスタイルでの働き方になるわけです。
このような“会社に雇用されない働き方”の場合は、稼ぐ金額によっては確定申告が必要となりますので、税金でトラブルにならないために、前もって知っておきましょう。

[取材協力]
白石美香さん
チャットレディ歴4年のシングルマザー。始めたきっかけは生活費のためだったそうだが、現在の収入は月50万円以上だそう。
チャットレディで副業した場合はいくらから確定申告するの?
どんな形であっても私たちが働いて得たお金には所得税や住民税といった税金がかかってしまいます。正規雇用でも、非正規雇用でも、会社に“勤めて”いるのであれば、税金は源泉徴収という形で、あなたに代わって会社が天引きして納めてくれています。
しかし、副業の場合、得た収入は自分で計算して税金を納めなければいけないのです。

確定申告は毎年2月中旬~3月中旬に最寄りの税務署でおこなうのですが、副業の場合、確定申告の必要があるのは前年の「所得」が20万円を超えた人だけです。
ここで注意してほしいのが、「収入」ではなく「所得」が20万円を超えた場合だというところ。
所得とは、収入からその収入を得るために消費した経費を差し引いた金額のことです。
何が経費になるかはケースバイケースですが、例えば副業のための交通費やパソコンやスマホなどの機器代などです。
ようするに、チャットレディで稼いだ金額が年間(1月1~12月31日までの間)で30万円だったとしても、経費が15万円かかっている場合、所得は15万円となるので、確定申告する必要はない!ということです。
ですから、経費として計上できそうな領収書はきちんと保管しておくといいですね。
【関連記事】副業の税金はどのくらいかかる?失敗しないための支払い方法や注意点
【関連記事】本業の会社に副業がばれないためにやっておくべき2つの対策
チャットレディを夫の扶養範囲内でやる場合いくらまで稼いでいいの?
夫の扶養範囲内でチャットレディをやりたいという人も多いはず。しかし、年間で稼ぐ金額が一定の額を超えると配偶者控除が受けられない、社会保険料を自分で支払う必要が生じるなどしてしまい、扶養範囲内で働くメリットを享受できなくなります。
国税庁のHPでは、扶養控除・配偶者控除が適用できる金額について下記のように記載されています。
“年間(前年)の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。”
“年間(前年)の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。”
ようするに、この金額を超えなければOKということになるわけですね。
ですので、例えばチャットレディで年間100万円稼いでも経費が70万円かかっていれば、年間合計所得は30万円になるので、この場合確定申告しなくてOKということです。
【参考資料1】扶養控除が適用できる条件[国税庁]
【参考資料2】配偶者控除が適用できる条件[国税庁]
夫に内緒でチャットレディをこっそりやっているという主婦の人も少なくありません。
もし、年間所得がボーダーラインを越えてしまうと、夫の所得税と住民税が高くなり、バレてしまう可能性があるので、しっかりお金の管理をしておくことをおすすめします。
チャットレディを専業でやる場合はいくらから確定申告が必要?
では、最後に専業でチャットレディをやる場合はどうでしょうか?
専業でチャットレディをする場合、年間(前年)の事業所得が38万円以下になる場合は確定申告をしなくてもOKです。
なぜかというと、フリーランスで働く場合、所得(収入-経費)から基礎控除額を差し引いたものが課税の対象となるからです。 (基礎控除額というのは、38万円で、これは全員一律で引かれます)
ですから、年間の所得が38万円だったとすると、そこから一律で基礎控除額(38万円)が引かれるので、課税の対象が0円になり、課税されません。
専業でチャットレディをやるなら個人事業主の開業届けを出した方がいい
本来個人で事業をする場合、税務署に開業届けを提出するのが建前なのですが、実際には改行届を出さずに個人で事業をしている人も多いです(特にペナルティーはないので)。しかし、現状売り上げがさほどなかったとしても、開業届けと青色申告承認申請書を提出すれば、確定申告の際に「青色申告」が可能になり、経費として認められる金額が65万円までアップできます。

ただ、青色申告するには一般の会社の経理と同じく、損益計算書や貸借対照表などの複雑な書類を作成しなければなりません。
ですので、場合によっては税理士にお願いすることも必要かもしれませんね。
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